働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)※1、通称:テレワーク助成金を知っていますか?前提条件に当てはまる企業(事業主)が、テレワーク実施の目的でシンクライアントを購入すると、上限300万円※2の助成金を受けられるのですが、実は、Chromebook™ でも申請が可能※3なのです。
本稿では、テレワーク端末としての導入が爆発的に増えている Chromebook &Chrome™ 端末管理ライセンス を購入する際の、助成金の申請手順や対象機種、注意点などについてご紹介いたします。この機会に、ぜひお得にテレワークを始めてみませんか?
なお、『 Chromebook とは? 』からお知りになりたい方は、先にコチラの記事をお読みいただくことをオススメいたします。
※註1:本稿の記事内容は、2020.06.30現在公開の厚生労働省サイトおよびサイトにリンクの掲載されているファイルの情報を元に作成しております。随時、制度や実施内容・条件等が変更・改定となる可能性がございますので、最終的な内容の確認については、必ず公式サイトやテレワーク相談センター等で行ってください。また、本稿の記事内容が実際の働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)制度と異なっていることで生じるいかなる損害についても、当社は一切関知いたしません。
参照サイト:働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
参照文献1:「働き方改革推進支援助成金」のご案内(テレワークコース)[PDF形式:654KB]
参照文献2:交付要綱 [PDF形式:419KB]
参照文献3:支給要領 [PDF形式:231KB]
参照文献4:申請マニュアル(テレワークコース)[PDF形式:1,537KB]
参照文献5:テレワークの実施状況、成果目標の達成状況が確認できる集計表[Excel形式:117KB]
※註2:上限300万円のお受け取りには、諸条件を満たす必要がございます。
※註3:全機種対象ではない可能性がございます。条件については、本稿内でご紹介いたしております。
働き方改革推進支援助成金(通称:テレワーク助成金)とは?
アフターコロナの事業継続支援として、多くの自治体や各種財団でも様々なテレワーク関連の助成金を支給する動きがありましたが、本稿でご紹介するテレワーク助成金は、厚生労働省が働き方改革推進・ワークライフバランス改善などを目的とし、中小企業のテレワーク実施支援の一貫として創設した助成金制度です。
従業員に自宅やサテライトオフィスから就業させること(=テレワーク)に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されるというもので、新型コロナウィルス流行前に創設された制度ですが、支給金額の上限が倍増したり、派遣労働者も実施の対象となる※4など、コロナ禍の影響からか、創設当初より有益な助成内容にアップデートされています。
※註4:ただし、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であり、かつ、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置につき助成金を受給していない場合に限るとのことです。
支給対象となる事業主
次の 【 必須要件:A・B・C 】の全てに適合する事業主が対象となります。過去にこの助成金を受給した企業であっても、対象労働者を2倍に増加した場合、2回まで受給が可能となっているので、2匹目のどじょうならぬ、2回めのテレワーク助成金が期待できます!
【 必須要件:A 】 労働者災害補償保険の適用事業主であること
【 必須要件:B 】 次のいずれかに該当する事業主であること
業種 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者数 | |
---|---|---|---|
小売業 (飲食店含む) |
5,000万円以下 | or | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | or | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | or | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | or | 300人以下 |
【 必須要件:C 】 次のいずれかに該当する事業主であること
- テレワークを新規で導入する事業主
- テレワークを試行的に導入している事業主
- テレワークを継続して活用する事業主
対象となる取り組みは?
対象となる取り組みについては、若干の注意が必要となるので申請前によく確認してください。
支給対象となる取り組み
● テレワーク用通信機器の導入・運用
対象 ◯ | 対象外 ✕ |
---|---|
シンクライアント端末(パソコン等) | シンクライアント以外のパソコン |
VPN 装置 | タブレット端末 |
web 会議用機器 | スマートフォン |
社内のパソコンを遠隔操作するための 機器、ソフトウェア |
|
保守サポートの導入 | |
クラウドサービスの導入 | |
サテライトオフィス等の利用料 | |
シンクライアントサーバ | |
ネットワーク監視装置 | |
テレワーク用ソフトウェ アの導入・運用 (ASPサービス等の利用による導入も含む) |
その他下記も対象とのことです。
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
支給額と成果目標
支給対象となる取組みの実施費用のうち、対象経費(謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費)に該当するものについて、成果目標の達成状況に応じて助成されます。
成果目標 | |
---|---|
1 | 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる |
2 | 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする |
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
---|---|---|
補助率 | 3/4 | 1/2 |
対象者1人あたりの上限額 | 40万円 | 20万円 |
1企業あたりの上限額 | 300万円 | 200万円 |
助成額の計算式は下記となります。
対象経費の合計額 × 補助率 (ただし、上限額を超える場合は上限額まで)
上限額は・・・
「1人当たりの上限額」×対象労働者数
「1企業当たりの上限額」
・・・の、いずれか低い方の額となるため、例えば対象経費の合計が300万円以上であったとしても、対象者が7名の場合、助成額は最高で40万円 × 7人 = 280万円となります。
<支給例>
支給対象企業で、総務・経理部門において500万円のテレワーク用機器を導入し、対象労働者が12人の場合
〜所要額 500万円〜
●成果目標達成の場合 →1企業あたりの上限額 : 300万円を助成
- 500万円 × 3/4(補助率)=375万円で上限金額超過
- 40万円 × 12名 = 480万円で上限金額超過
◯ 成果目標未達成の場合 →1企業あたりの上限額 : 200万円を助成
- 500万円 × 1/2(補助率)= 250万円で上限金額超過
- 20万円 × 12名 = 240万円で上限金額超過
対象のシンクラ端末は?端末管理ライセンスもOK?
実は、助成対象のシンクライアント端末となる機種や機能についてのそれほど細かな規定はなく、『テレワークに適したシンクライアント端末は助成対象として認める』※5とあり、『ここでの「シンクライアント端末」は、端末では必要最小限の処理しかできず、ほとんどの処理をサーバー側で行う構成で使うことを前提にしている端末で、端末内にはデータを保持することができないものをいいます(いわゆるシンクライアント専用のパソコンで、例えば、通常のパソコンと、パソコンをシンクライアント化するためのソフトウェアについて申請された場合、ソフトウェアのみが助成対象となります。)』※6と記されているのみです。
上記の理由から、当社では Chromebook をご選択いただければ機種を問わず助成金の対象となる可能性が高いとみています。Chromebook 端末のラインナップについては、「コチラ」からご確認ください。
また、以下にお客さまから申請受理後に購入いただいた実績のある機種をご紹介いたします。
当社ユーザーさまで申請受理の実績のあるプロダクト
シンクライアント端末( Chromebook )
- DELL:DSK特別価格モデルLatitude 5400 (Chrome端末管理ライセンス付き)
- ASUS:Chromebook C434TA
- ASUS:Chromebook C423NA
ライセンス
- Chrome Enterprise Upgrade (Chrome端末管理ライセンス)
上記は、あくまでも弊社独自の見解 および お客さま事例となり、シンクライアント端末について、どの機種が助成対象となるかの判断は当社ではいたしかねます。直接、テレワーク相談センターまたは東京テレワーク推進センターにお確かめください。
※註5:働き方改革推進支援助成金支給要領(テレワークコース)内、9ページめ(別紙)事業で認められる経費より抜粋。
※註6:働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)申請マニュアル内、14ページめ【事業の具体例】の◆「テレワーク用通信機器の導入・運用」より抜粋。
端末および端末管理ライセンス以外の対象プロダクトは?
前述の助成対象より、Chromebook や Chrome Enterprise Upgrade ( Chrome 端末管理ライセンス)以外にも、電算システムでお取り扱いしている商材では、下記プロダクトも該当します。
対象サービス例
- Google Workspace™(旧 G Suite)( グループウェア・SaaS )
- ワークフローなど(グループウェアオプション・SaaS)
- Chrome devices for meetings( Web 会議システム・H/W )
- Cloudready(Chromium OS・S/W )
- Amazon Workspaces( VDI ・DaaS )
- 各種管理者向け教育支援(SI )
- 各種エンドユーザー向け教育支援(SI )
- Chromebook キッティング / エンロールメント作業
いずれの製品・サービスにつきましても、助成対象か否かは、テレワーク相談センター(東京都内の企業の方は、東京テレワーク推進センター)に直接お問い合わせください。
申請時の注意事項とは?
最後に、申請にあたっていくつか注意事項がありますので事前にご確認ください。
申請期限
交付申請の受付は令和2年12月1日(火)までとなっていますが、助成金の支給は国の予算額に制約されるため、交付予定金額が予算に到達した場合、申請期限前であっても締め切られることになります。また、当社のお客さまの例では、交付申請から交付の決定が通知されるまでに1ヶ月以上かかっている場合が多いということもあって、早めのご準備をオススメいたしております。
他の助成金との併用
『申請事業主が、同一年度に、同一の措置内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金(間接補助金を含む。)を受給している場合には、働き方改革推進支援助成金助成金支給要領(テレワークコース)第5の規定に基づき、本助成金の支給を受けることはできません。』※7とのことです。とはいえ、措置内容が異なる場合は受給が認められることがあるということも記載がありましたので、該当する場合にはまでご相談ください。
在庫の確認
事前に見積を取って申請が受理された後、発注したら欠品していた・・・なんてことがないように、 Chromebook などのハードウェアについては事前に在庫の確認をしておくとベター。何十台も同時に発注する場合は時間かかることもあります。もし、お目当ての機種の欠品や購入先の変更などで価格が交付申請時と支給申請時とで異なる場合は、納品書や領収書と一緒に支給のために提出する「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」内の『事業の詳細(実施した事業内容、実施時期、費用の内訳)』のなかで、金額が異なる場合の理由を書く欄があるので、変更可能のようです。
助成金の申請から支給までの道のり
助成金の交付申請を行ってから、受取まではある程度の月数が必要となります。交付の決定通知が届いてからすぐに助成金が振り込まれるわけではないことにも、注意が必要です。
【事業主】交付申請 ▶ 【テレ相】受付 ▶【厚労省】交付申請の審査・決定・通知 ▶ 【事業主】機器の購入・研修の実施 ▶▶▶ テレワーク実施 ▶▶▶ 支給申請(申請書提出) ▶ 【テレ相】受付 ▶【厚労省】支給申請の審査・決定・通知 ▶【事業主】助成金受領 ・・・という流れになります。交付申請と支給申請の2回、申請と審査がありますので、ご注意ください。
※註7:働き方改革推進支援助成金支給要領(テレワークコース)内、7ページめ【第5 調整】より抜粋。
いかがでしたでしょうか?最大300万円の助成はとても大きいので、新型コロナウィルス流行の第二波に備えるべく、高セキュリティで堅牢性も高い Chromebook & Chrome 端末管理ライセンスのセットを、賢くお得に導入することをぜひご検討ください。
なお、Google Workspace(旧 G Suite)と一緒にご検討を始める企業さまや Google Workspace(旧 G Suite) ユーザーさまの導入も多いものの、Chromebook は決して Google Workspace(旧 G Suite) 専用端末という訳ではありませんので、ご安心ください。よく、「 Google Workspace(旧 G Suite) を入れてないと使えないですよね?」とお問い合わせいただきますが、決してそんなことはありません。
とはいえ、Google Workspace(旧 G Suite)と Chromebook の相性が良いのは事実であり、テレワークのためのソリューションとしても最強の組み合わせです!併せて導入する際のメリットや費用感などについてもご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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